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アスベスト 法改正とアスベスト事前調査とは?石綿事前調査結果報告システムについて

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2022年4月1日から、アスベストの有無の「事前調査結果の報告」が義務となっており、

全ての建築物と特定の工作物の一定規模以上の解体や改修工事において、元請業者又は自主施工社が「石綿事前調査報告システム」で調査結果を事前に報告することが必須となりました。

そこで本コラムでは、アスベストや石綿事前調査報報告とは何か?という基本的な点から、さらにその調査に伴う写真や報告書業務について効率的する解決策についてご紹介します。

>>早速、アスベスト調査に伴う写真と報告書作成業務を効率化する解決策を知りたい方はこちらをクリックして本題にスキップ

アスベストとは?

アスベスト 石綿


アスベストは、天然に生成された鉱物繊維(繊維状けい酸塩鉱物)
で「いしわた」または「せきめん」と呼ばれています。

もともと「防音材」、「断熱材」、「保温断熱」の目的で昭和50年以前では、ビル等の建築工事などで石綿を吹き付ける作業が行われていました。

しかし、世界的にもアスベストの使用による発がん性が問題となり、現在では原則として製造と使用等が禁止されています。

石綿は、そこにあるだけでは影響はありませんが解体工事で飛散し、肺に吸い込むことで問題となります。

そのため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などでアスベストに関する予防や飛散防止等が図られているのに加え、

建築物の解体・改修・補強工事などの工事を行う際には、必ずアスベスト調査を行い、石綿事前調査報告システムで調査結果を事前に報告するよう義務付けられるまでになりました。

アスベストが原因で発症する病気は?

石綿は特徴として繊維がとても細いため、解体工事で切断機などで粉砕した際や、そもそも飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において、人が 吸入してしまい病気の原因となるリスクがあります。

アスベストが原因で発症する病気は主に次のものがあります。

  • 石綿(アスベスト)肺
  • 肺がん
  • 悪性中皮腫

石綿(アスベスト)肺は、肺が繊維化してしまう肺繊維症(じん肺)という病気の1つで、アスベストの吸引により発生するものを特に石綿肺と呼称して区別しています。潜伏期間は15~20年で、建設業などの職業上でアスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるとされています。

肺がんは、石綿が引き起こしているかはまだ明確となっていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の物理的刺激により肺がんが発生するとされています。
潜伏期間は15~40年の潜伏期間で、吸引した量に応じて肺がんの発生リスクが高くなります。

悪性中皮腫は、肺を取り囲む胸膜や心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年です。


天井に吹き付けられたアスベスト

 

アスベストに関する法律と歴史

アスベストに関する法律等の改正の一部を表に示します。

表:アスベストに関する法律等の改正の一部

規程(届出名等) 概要
1975年 石綿吹き付け作業を原則禁止 ・石綿をその重量の5%を超えて含有するものが規制の対象。
1995年 労働安全衛生法第55条の「製造等禁止」規定による禁止 ・労働安全衛生法施行令第16条「製造等禁止」物質の記載にクロシドライト及びアモサイトを追加する改正。
・石綿をその重量の1%を超えて含有するものに拡大。
2005年 2008年までにアスベスト全面禁止の方針 ・クボタショックの影響により方針が表明された。
2006年 労働安全衛生法施行令の一部改正
建築基準法改正
・規制対象が、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものに拡大。厚生労働省は禁止措置の適用が除外されるもの以外を「全面禁止」と称しました。
・新たに建築する建築物へのアスベストの使用が禁止になりました。また、2006年以前に建築された建築物においても、増改築等を行う場合は除去等(一定規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)が必要。
20021年 アスベスト事前調査の義務化 ・アスベストが使用禁止になった後に建てられた(2006年9月以降に着工された)住宅は、当該着工日や製造日等の確認を行うことで事前調査を完了とすることができる。

参考:厚生労働省HP

2005年のクボタショックにより、従業員が肺がんや中皮腫で死亡していたこと、工場の近隣の住民や従業員の家族が中皮腫を発症・死亡していたことを公表したことが発端となり、アスベストによる健康問題が多くの国民の問題であることが広く知られ、社会的な問題となりました。

その翌年の2006年に建築基準法が改正し、新たに建築する建築物へのアスベストの使用が禁止になっています。また、2006年以前に建築された建築物においても、増改築等を行う場合は除去等が必要となります。

 

 

アスベスト事前調査が必要な工事と資格、石綿事前調査結果報告システムによる報告するまでの流れ

アスベスト事前調査の流れは以下となります。

①調査依頼
建築物の所有者が調査依頼をします。

②調査計画
調査の目的、現場立ち入りの可否、建築物の使用用途や制約等の確認をします。

③図面調査
建物の図面と改修履歴、資料採取する箇所を確認します。
例えば、設計図書から使用材料、施工年、施工部位を調査して含有の有無を調査します。

④現地調査
いよいよ現地に赴いて建物の把握や対象の室の確認を実施し、現地調査票を作成します。

⑤試料採取
試料採取をします。

⑥分析調査
分析を実施し結果の評価をします。

⑦調査報告と対策
調査結果報告と未調査範囲の記録をし、対策を実施する流れとなります。

アスベスト事前調査では法律上、石綿障害予防規則 第3条に則り、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかでない場合、事前に調査・分析(基準値:0.1重量%)を行い、その結果を記録する必要があります。

そのため、例えば建築物の解体を実施する場合、事前に書面等を用いてアスベストの使用有無のを調査後、不明なものについては現地調査を実施、現地で資料を採取して分析調査でアスベスト含有の有無を確認する必要があります。


石綿事前調査結果報告システムによる電子システム報告とは

前述した流れでアスベスト事前調査を行い、石綿事前調査結果報告システムで電子報告します。

システムでの報告は、以下のようなメリットがあります。

  • パソコン、スマートフォンから行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告を行えます。
  • 1回の操作で、大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告と労働基準監督署への報告を同時に行えます。
  • 複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。

なお、電子システムによる報告が基本となりますが、電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができます。しかし、その場合には都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。


アスベスト事前調査の資格とは

アスベスト調査に必要な資格として2023年10月以降に「建築物の事前調査を行う者の資格要件の新設」もされます。

これにより、アスベストの事前調査は以下のような「建築物石綿含有調査者」等の有資格者が実施することが必須となってきます。

  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

  • 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

 

アスベスト事前調査結果の報告対象

石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。

アスベスト事前調査結果報告の対象となる工事は以下となります。

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります
    石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
    (総トン数20トン以上)も必要です。

 

アスベスト事前調査の写真に関する業務の手間をアプリで効率化する

上述したアスベスト事前調査において本コラムをお読みの方も、このような課題に頭を悩ませていないでしょうか?

「現場の写真撮影をデジカメを用いて行っている場合、撮影した写真を整理して確認、共有するまでの作業に膨大な時間と手間がかかっている。」

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工事写真台帳アプリとは、使い慣れたスマートフォンやタブレット上で使えるアプリのことで、撮影から写真の整理、報告書の作成まで、すべての作業が現場のモバイル操作で完結します。

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完成した写真報告書をスマホでPDF化して送信することもできるため、撮影・管理・提出までが従来の方法と比較して飛躍的に円滑化されます。

一部のアプリは無料で試せるため、費用面も安心です。

アスベスト事前調査の写真撮影については、工事写真アプリの導入による効率化をお勧めします。

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